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業務のご案内

司法書士への依頼

土地・建物に関する登記

不動産登記は、あなたの大切な財産である土地や建物について、「所有者が誰であるか」「その他権利(担保権等)」を法務局において登録(登記)し、あなたの権利証を作成し、もってあなたの権利を守り、権利関係のトラブルを防ぐ制度です。
私たち司法書士が複雑な登記手続きの代理人となり、権利関係の確認を慎重に行った上で、登記を実現することにより、あなたの権利保護に寄与しています。
こんな場合はぜひご相談ください
  • 相続、贈与により土地建物の名義を変えたいとき
  • マイホームを新築したとき
  • 土地建物を売ったとき、買ったとき
  • 住宅ローンを返し終わって抵当権を抹消するとき
  • 名義人の住所や氏名が変わったとき

会社法人登記

株式会社や各種法人を設立するには、法務局で設立登記を行い、重要な事項を登記簿に記載し、一般に公開する必要があります。あなたの会社と取引をしようとする相手方、そしてあなた自身も必ず相手方の会社登記簿をチェックすることとなり、もって互いに取引の安全及び円滑化が図られる制度となっています。登記事項は法律で定められており、変更があった場合には定められた期間以内に変更登記をしなければなりません。私たち司法書士がその複雑な手続きを代理致します。
こんな場合はぜひご相談ください
  • 会社や法人を設立したいとき
  • 取締役、監査役などの役員を変更したいとき
  • 会社本店、支店の所在地を移転、設置したとき
  • 資本金を増加、減少したいとき
  • 株式を相続、譲渡、名義変更したいとき
  • 会社定款、議事録等を作成したいとき

成年後見人・保佐人・補助人

あなたのお父様、お母様、ご親族で認知症等の症状で通常の生活を営むことが困難となられた場合、そのご本人を保護(身上看護・財産管理)してあげる必要があります。例えばそのようなご本人が状況の分からないままに、相手方に言われるまま高価な契約をされた場合は解約または無効を主張する必要があります。そのためにはご本人にかわる代理人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任しておく必要があります。私たち司法書士が代理人選任の手続きを致します。

債務整理、任意整理、破産手続き、簡易裁判所の訴訟手続き

消費者金融からの借り入れ、カードローン等で返済が困難となられた方の救済手続きとなります。返済完了後10年以内であれば、法定利息以上に返済をされている方はお金が戻ってくることとなります。私たち司法書士がその債務整理の手続きをお手伝い致します。
また、簡易裁判所(訴訟額が金140万円以下の民事訴訟等)の訴訟手続きも私たちが代理致します。

相続・遺言手続き全般

不動産・預貯金その他の財産の相続手続き、遺言書作成手続き等のお手伝いを致します。
最近は亡くなられた方に子供様がなく、亡くなられた方のご兄弟姉妹が相続人となられるケースも多くなっております。またそのご兄弟も既に死亡され、そのご子息(代襲相続人)が法定相続人に該当され、結局法定相続人が20~30人前後となるケースも増えております。その中には互いに面識のない方々もおられます。このようなときでも、相続人の間で紛争がない場合は、私たち司法書士があなたに代わり各法定相続人に相続手続きのご案内を行います。

土地家屋調査士への依頼

土地・建物に関する登記

不動産登記簿は、表題部、甲区、乙区の3部により構成されており、司法書士は甲区(所有権に関するもの)乙区(所有権以外の担保、賃借権等)に関する登記に携わり、土地家屋調査士は「表題部」に関する登記に携わります。なお先ず表題部の登記が無いと所有権・担保権の登記をすることはできません。表題部は土地の所在、地番、地積・地目や家屋の所在、種類、構造、床面積を記載し、どのような物件かを表しております。私たち土地家屋調査士は物件を調査測量し、物件の物理的状況を正確に登記簿に反映致します。従い建物を新築増築取壊しをされた時は先ず土地家屋調査士に依頼することになります。

境界確定、境界標の埋設、分筆・地積更正、地目変更

土地はあなたの大切な財産です。隣接地の方にとっても同様に隣接地の方の大切な財産です。境界が不明の場合は境界紛争に発展する場合もあります。私たち土地家屋調査士はあなたの土地につき様々な資料を調査し、測量の上、隣接の方々と立ち会いを行い境界確認並びに境界標の埋設および境界確認書等を取り交わします。また公道・水路に隣接している場合も管轄官庁と立ち会いを行い、官民境界協定書等を作成致します。

筆界特定手続き

境界につき紛争等がある場合は、解決手段として、裁判所に対する境界確認訴訟の他に、法務局による「筆界特定」手続きがあります。私たち土地家屋調査士が筆界特定手続きの代理を致します。

行政書士への依頼

行政書士は役所に提出する書類、権利義務に関する書類、事実証明に関する書類を作成し提出代行いたします。
従い行政書士の守備範囲は多岐にわたります。代表的な例は下記となります。

農地転用の許可申請

農地を宅地その他農地以外の用途に転用する場合、農地を売買・贈与する場合は農業委員会の許可・届けが必要となります。私たち行政書士がこの手続きを代行致します。

帰化申請

外国人が日本国籍を取得したい場合は法務局に対し帰化申請手続きを行います。

預金等の相続手続き

不動産の相続登記は司法書士の分野となりますが、不動産以外の預金・証券財産等の相続手続きは行政書士が相続証明書(戸籍・除籍)の取得、遺産分割協議書・相続関係説明図の作成を行います。また遺産整理受任者として銀行等と打ち合わせおよび書類提出代行することも可能です。

その他各種契約書の作成、各種の許可・登録申請

権利義務・事実証明に関する各種契約書(賃貸借契約・労務契約・会員権売買契約等)を、当事務所では行政書士の知識のみならず、司法書士・土地家屋調査士・税理士の知識を結集して作成致します。
建築業の許可登録申請、在留許可申請等

税理士への依頼

税務書類作成・税務申告の代理

個人所得税・法人所得税等の申告、贈与税・相続税等の各種税務申告、不服申立

税務相談・コンサルタント業務

総務・労務・人事・給与計算等経営に関する相談、銀行との融資折衝・資金繰り計画の補助、将来発生する相続税の対策等、私たち税理士が各種の税務相談およびコンサルタントを致します。

会計業務

税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿記帳の代行、その他財務に関する事務を行います。
長井司法書士法人
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兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目
1番18-1101号
(カサベラ国際プラザビル11階)
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FAX.078-862-9332